早期退職後の問題、それは国民健康保険

Darko StojanovicによるPixabayからの画像

怖れていた「国民健康保険」の支払い明細書が本日、届きました。

2019年度の退職後から、つまり7月~2020年3月までの支払い総額は年 620,550円でした。

一カ月当たり、77,500円となります。(初月だけ78,050円)

最高限度額の年96万円(一カ月当たり8万円)より2,500円だけ少なかったが、ほぼ、想定通りで、4月~6月の3ヶ月分を除いた額に近い値です。

早期退職者にとって、金銭的に一番打撃を受けるのが、この国民健康保険です。

なぜなら、所得税はその名の通り、所得に対して課税されるため、早期退職(無職)で所得が無ければ、その分、比例して税額も下がります。(給与所得から所得控除を差し引いて課税所得金額に対して課税されるやつです)

また同様に、住民税も一年遅れではありますが、前年度の課税所得金額に応じて税額が決まるため、これも比例して下がります。

しかし、この「国民健康保険(医療分+支援金+介護分)」は、所得が無ければ、下がることは下がりますが、あまり下がりません。なぜだかご存じですか?

計算式を見れば、すぐにわかります。以下は、私の住まう市の例ですが、

令和元年度分(平成31年度分)の国民健康保険料の計算方法

年間の保険料は、世帯ごとに計算し、世帯主の方に納付していただきます。医療分、支援金分、介護分のそれぞれについて、被保険者数に応じて計算する均等割額、所得額に応じて計算する所得割額があり、すべてを合算した額が年間の保険料です。年間の保険料は、医療分については61万円を、支援金分については19万円を、介護分については16万円を超えることはありません。介護分は、介護2号被保険者(40歳から64歳までの方)についてのみ計算する保険料です。
国民健康保険料
内訳  均等割額  所得割額 
医療分 42,568円×被保険者数 被保険者全員の(所得-基礎控除33万円-独自控除額)の合算額×0.0785 
支援金分  12,967円×被保険者数 被保険者全員の(所得-基礎控除33万円-独自控除額)の合算額×0.0237 
介護分 14,599円×介護2号被保険者数 介護2号被保険者全員の(所得-基礎控除33万円-独自控除額)の合算額×0.0209 

 

そうなんです。上記の通り、所得割額以外に「均等割額」というものがあり、所得に関係なく、支払わなければならない部分があります。しかも、その部分の方が割合として大部分を占めます。

たとえば、無職で所得ゼロでも、42,568円+12,967円+14,599円=70,134円を一年間で(毎月5,844円程度)支払わなければなりません。

国民皆保険、確かに日本の良い制度ですが、早期退職者にとっては、大きな出費となるので、見込みが必要になります。

外国では、救急車を呼んだら大金を支払わなければならなかったとか、医者にかかったら大金を支払わなければならなかった、ということがこの日本ではないのは、全てこの税金のおかげですね。ただし、裏返して言うと、全く医者にも行かない健康な人にとっては、払う必要があるのか疑問に思ってしまう税金ではあります。

私の場合は早期退職ですが、まだ若くして就職氷河期で就職できなかった若者や、様々な理由で今、無職である人にとっても、とても重たい税金だと思います。

アメリカのように、今まで皆保険ではなかったのに、これからは皆保険にするので保険料を払ってください(通称:オバマケア)となったら、さぞかしアメリカ人も重税感を感じたことと思います。

はたして、自分の医療にかかる費用は個人で保険に入ればよく、皆保険にする必要はないのか、やはり税金が高くても国民皆保険がよいのか、まだ、自分では答えが出てませんが、これから早期退職をする方に、この情報がお役に立てれば幸いです。

紹介 private_investor_kajiyan

日本に本格的な長期的な視点での資産運用の文化を定着させたいため、このブログを開設

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です