知っていたつもりだったのですが、今回、大きな失敗をしてしまったので、みなさんにも注意してほしい意味でブログ記事にします。
サラリーマンを退職した場合、会社の「○○けんぽ」「○○健保」という協会けんぽや組合健保を延長するか、「国民健康保険」に切り替えるかを選択できます。
ただし、会社の「けんぽ」は最大2年間の延長しかできませんし(任意継続)、退職後20日間以内にその旨の手続きをしなければならないので、ご注意ください。
あとは、どちらを選択するかは、支払う金額で決めればよいので、自分で試算をして決めることができます。
そう、私もそこまでは知っていたので、試算をした結果、大して差がないという試算となり、早々に国民健康保険に切り替える選択をしたのですが、それが大失敗でした。
試算が大きく間違っていたのでした・・・。
まず、国民健康保険に切り替える場合、私が住んでいる市の健康保険料をインターネットで公開されているので、標準報酬月額から試算した結果、最高限度額を超えるため、最高限度額が適用となるので、年間96万円でした。
片や、会社の「けんぽ」を最大2年間延長した場合の1年間の保険額は、今まで会社が負担していた料率分を加えて最終である2019年6月分の給与明細に記載がある「健康保険料+介護保険料」を12倍(12か月分)をした値と比較してしまったのですが、ここに落とし穴をありました。
私の退職日は6月30日だったのですが、月末最終日の退職だと、社会保険料は2倍(2か月分)徴収されていたのでした。
社会保険の資格喪失日 = 退職日の翌日
なのです。
そして、社会保険料は「資格喪失日が属する月の前月分までを、徴収するルール」となっているため、資格喪失日が属する月=7月の前月分、つまり6月分を7月の給与から払うことになりますが、7月は既に退職しているため、2か月分を払うことになります。
これが、月末1日前の6月29日の退職だったら、資格喪失日が属する月=6月であるため、6月の給与から支払い済みとなるため、2倍にはなりません。
試算時にこの2倍の健康保険料+介護保険料をさらに事業主分として2倍して、12か月分としてさらに12倍した結果が国民健康保険の最高限度額96万円とほぼ変わらなかっただけでした。
正しく試算した結果、会社の「けんぽ」を延長した場合、1年間の保険料は約59万円でよく、国民健康保険に切り替えたことによって、2年間で約74万円も多く支払うことになってしまいました。
投資収益で74万円も利益を得るには、相当の時間と投資マネーを要するのに、本当に大失敗です。
また、私の場合は関係ないのですが、国民健康保険には「扶養」という概念がないので、扶養家族がたくさんいればいるほど、会社の「けんぽ」のほうが「一人分」で済むため、安くなります。国民健康保険は家計を同一とする「○○家」でそれぞれいくらかになるかを計算して算出します。
こう書くと、必ず会社の「けんぽ」のほうが常に安いかのように思えますが、また落とし穴があり、標準報酬月額が低い方は、国民健康保険のほうが計算すると安くなるケースがあります。
本当にややこしい「しくみ」となっています。
私のように間違えて試算しないように、ぜひご注意ください。
すぐにはどちらがわからない場合は、とりあえず、会社の「けんぽ」を延長しておき、正確に試算できた段階で国民健康保険に切り替えてもよいです。
逆の、国民健康保険から会社の「けんぽ」に戻すことは、再就職でもしない限りできませんので。
注意点をまとめると、
・退職日をいつにするかに注意を払う(もし退職日を月末にした場合は、最後の給与では社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)は2か月分支払うことになることを知っておく。ただし、将来的には厚生年金支払い期間が1ヶ月分多いことになるので長期的にはプラス)
・国民健康保険の最高限度額は各自治体によって異なる
・サラリーマン時代の標準報酬月額を把握する。自己負担分に加え、事業主負担分を加えても、国民健康保険料よりも、遥かに会社の「けんぽ」を2年間延長したほうが安くなる場合がある
・かといって、常に会社の「けんぽ」が安いわけではなく、標準報酬月額が低い場合は、国民健康保険料のほうが安い場合がある。
・国民健康保険には「扶養」という概念が無いため、扶養者の多いほど、会社の「けんぽ」のほうが安くなる。
以上、私の失敗がみなさんのお役に立てれば、幸いです。